問12 平成23年(2011)宅建試験過去問解説無料ページ

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宅建過去問解説 平成23年(2011)問12

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宅建試験対策 無料過去問解説 平成23年(2011)

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【問12】

Aが所有する甲建物をBに対して賃貸する場合の賃貸借契約の条項に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1.
AB間の賃貸借契約が借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借契約であるか否かにかかわらず、Bの造作買取請求権をあらかじめ放棄する旨の特約は有効に定めることができる。
2.
AB間で公正証書等の書面によって借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借契約を契約期間を2年として締結する場合、契約の更新がなく期間満了により終了することを書面を交付してあらかじめBに説明すれば、期間満了前にAがBに改めて通知しなくても契約が終了する旨の特約を有効に定めることができる。
3.
法令によって甲建物を2年後には取り壊すことが明らかである場合、取り壊し事由を記載した書面によって契約を締結するのであれば、建物を取り壊すこととなる2年後には更新なく賃貸借契約が終了する旨の特約を有効に定めることができる。
4.
AB間の賃貸借契約が一時使用目的の賃貸借契約であって、賃貸借契約の期間を定めた場合には、Bが賃貸借契約を期間内に解約することができる旨の特約を定めていなければ、Bは賃貸借契約を中途解約することはできない。

アンダーライン

【解説】

1.○
「造作物(畳とか雨戸とか)でも俺が退去するときには買い取れや!」ってのはムチャクチャだと思いませんか?
たぶん、建物買取請求権とのひっかけなんでしょうけど、こんなひっかけにはひっかからないようにしましょう。
ちなみに、建物買取請求権の場合は、特約で放棄することできません。

2.×
1年以上の期間を定めた定期建物賃貸借契約では、期間満了前の書面による通知は必須。
そりゃあ、契約したのは2年前なんです。
忘れているかもしれないし、ちゃんと通知してあげましょう。
ちなみに、書面通知を省略する特約は借主にとって不利なものなので、そのような特約を定めでも無効です。

3.○
「法令」又は「契約」によって、一定の期間を経過した後に建物を取り壊すことが明らかな場合、取り壊し事由を記載した書面で契約締結したらOK。
文句言ったって取り壊さなきゃならんのだから、仕方ないでしょう。
残念ですがBは、取り壊されそうにない他の物件を探しましょう。

4.○
一時使用目的=借地借家法の適用はない。←これが分かっていない人はまず、民法と借地借家法は何たるかから見直しましょう。
賃貸借契約の期間を定めている場合は、その契約期間に拘束されるのが原則です。
本肢のように、期間内解約の特約を定めていない場合は、その期間内に解約をすることは原則としてできません。
ちなみに、期間の定めがない場合の賃貸借契約の場合は、各当事者はいつでも中途解約の申入れができます。


[感想]
分からない肢がある人はちゃんとテキストを見直して覚えましょう。
特に肢4の「一時使用目的=借地借家法の適用はない」が分かっていない人は、よく見直して下さい。
賃貸借・借地権・借家権と混乱しやすいので、区別・整理しながら覚えましょう。

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