問42 平成21年(2009)宅建試験過去問解説無料ページ

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宅建過去問解説 平成21年(2009)問42

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宅建試験対策 無料過去問解説 平成21年(2009)

トップページ >> 宅建過去問解説集15年分 >> 宅建過去問無料解説 平成21年(2009) >> 平成21年(2009)問42

【問42】

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において、契約行為等とは、宅地若しくは建物の売買若しくは交換の契約(予約を含む。)若しくは宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介の契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受けることをいう。

1.
宅地建物取引業者が一団の宅地の分譲を行う案内所において契約行為等を行う場合、当該案内所には国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。
2.
他の宅地建物取引業者が行う一団の建物の分譲の媒介を行うために、案内所を設置する宅地建物取引業者は、当該案内所に、売主の商号又は名称、免許証番号等を記載した国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない。
3.
宅地建物取引業者は、事務所以外の継続的に業務を行うことができる施設を有する場所においては、契約行為等を行わない場合であっても、専任の取引主任者を1人以上置くとともに国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない。
4.
宅地建物取引業者は、業務に関して展示会を実施し、当該展示会場において契約行為等を行おうとする場合、当該展示会場の従業者数5人に対して1人以上の割合となる数の専任の取引主任者を置かなければならない。

アンダーライン

【解説】

1.×
『事務所』には報酬額の掲示をする必要があるというルールになっています。
じゃあ、本肢で出ている案内所はその『事務所』だっけ?ってことになる。
『一団の分譲を行う案内所』ってのは『事務所等』という『事務所』とはちょっと違うものに該当します。
なので『事務所』ではなく、報酬額の掲示の義務はありません。

2.○
事務所等及び、国土交通省令で定める場所では本肢通りの標識を掲示しないといけないルールになっています。
ちなみに、この場合には契約行為を行うかどうかは問われていないので、契約行為を行わなくても標識を掲示する必要がある。
標識=ほとんどのとこに必要!ってことです。

3.×
『(契約を行わない)継続的に業務を行うことができる施設を有する場所』は『事務所等』に該当しないので、本肢の場合は、ただの「国土交通省令で定める場所」ってだけですね。
専任の取引主任者は、『事務所』及び『事務所等』に置く事になっているので、本肢では専任の取引主任者を置く義務はありません。
ちなみに、国土交通省令で定める場所には標識の掲示義務はあるので、その部分だけは正しい。

4.×
本肢の場所は『事務所等』に該当する。
ってことは「専任の取引主任者を1人以上置け」って場所です。
しかし、その専任の取引主任者の数まで問われていないので、従業員数が何人いても1名いればいいんです。


[感想]
標識を掲げないでよい場所は、「分譲数が10区画未満の場所だけ」って覚えておけばOK。
「一団の〜」って付いた時点で、もうそこには標識が必要になります。

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